インテリアコーディネーター等の資格スクール

 
 
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「工作物石綿事前調査者」が調査を行う範囲とは?
特定工作物のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして告示で定められたものの事前調査で必要となる資格であり、炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備が対象となります。
「建築物石綿含有建材調査者」との違いは?
特定工作物は「建築物とは構造や石綿含有資材が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識 を必要とする工作物」と、「建築物一体設備等」の 2 種類に分類されます。
「建築物とは構造や石綿含有資材が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物」は、工作物石綿事前調査の資格を有する者による事前調査が必要となります。

これに則り「工作物石綿事前調査者」が必要なもの、「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が可能なものを区分すると、以下の表の通りとなります。
対象工作物及び事前調査の資格
区 分
対象工作物
事前調査の資格(下記のいずれか)
特定工作物
石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号、一部改正令和5年厚生労働省告示第89号)
@ 反応槽
A 加熱炉
B ボイラー及び圧力容器
C 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
D 焼却設備
E 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
F 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
G 変電設備
H 配電設備
I 送電設備(ケーブルを含む。)
工作物石綿事前調査者
J 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
K トンネルの天井板
L プラットホームの上家
M 遮音壁
N 軽量盛土保護パネル
O 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
P 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
・工作物石綿事前調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
特定工作物以外の工作物 上記(@〜P)以外の工作物
(※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。